民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第60条売却基準価額の決定等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不動産に対する強制執行/強制競売ステップ 1 / 1 強制競売強制競売について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法売買代金返還等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成5(オ)1054
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成8年1月26日 棄却
登載
民集 第50巻1号155頁
参照法条
民法566条1項2項,民法568条1項2項,民事執行法60条,民事執行法62条,民事執行法79条
判示事項
借地権付き建物に対する強制競売において借地権が存在しなかった場合と民法五六八条一項、二項及び五六六条一項、二項の類推適用
裁判要旨建物に対する強制競売において、借地権の存在を前提として売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、代金納付の時点において借地権が存在しなかった場合、買受人は、そのために建物買受けの目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、民法五六八条一項、二項及び五六六条一項、二項の類推適用により、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その返還を請求することができる。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第60条(売却基準価額の決定等)
(売却基準価額の決定等)
第六十条執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。
2執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。
3買受けの申出の額は、売却基準価額からその十分の二に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。

一次情報