民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第49条開始決定及び配当要求の終期の公告等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不動産に対する強制執行/強制競売ステップ 1 / 1 強制競売強制競売について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法配当異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)2037
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年11月13日 棄却
登載
民集 第51巻10号4107頁
参照法条
民事執行法49条2項,民事執行法51条1項,民事執行法87条1項,国税徴収法82条,国税徴収法施行令36条1項,国税徴収法施行規則3条1項,国税通則法60条
判示事項
不動産競売手続において交付要求書の延滞税の欄に法律による金額の交付を求める旨のみを記載してした交付要求の効力の及ぶ範囲
裁判要旨滞納に係る国税の本税の金額が法定納期限後における一部納付等により減少した場合において、税務署長が、不動産競売の執行裁判所に対し、交付要求書の本税の欄に交付要求時に存在する本税の金額を記載し、延滞税の欄には具体的金額を記載せず法律による金額の交付を求める旨のみを記載して交付要求をしたときは、その効力は、交付要求時以前に消滅した本税部分の金額に対応して計算される延滞税の金額には及ばない。
民事執行法配当異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和63(オ)35
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成2年6月28日 棄却
登載
民集 第44巻4号785頁
参照法条
国税徴収法22条,国税徴収法82条,民事執行法49条,民事執行法87条1項,民事執行法188条
判示事項
不動産競売手続において国税徴収法二二条五項の交付要求をすべき時期
裁判要旨不動産競売手続において、国税徴収法二二条五項に基づく交付要求により配当を受けるためには、配当要求の終期までにこれをしなければならない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第49条(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
第四十九条強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。
2裁判所書記官は、配当要求の終期を定めたときは、開始決定がされた旨及び配当要求の終期を公告し、かつ、次に掲げるものに対し、債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の存否並びにその原因及び額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。
一第八十七条第一項第三号に掲げる債権者
二第八十七条第一項第四号に掲げる債権者(抵当証券の所持人にあつては、知れている所持人に限る。)
三租税その他の公課を所管する官庁又は公署
3裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、配当要求の終期を延期することができる。
4裁判所書記官は、前項の規定により配当要求の終期を延期したときは、延期後の終期を公告しなければならない。
5第一項又は第三項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
6第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

一次情報