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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民事執行法 第41条(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
第四十一条強制執行は、その開始後に債務者が死亡した場合においても、続行することができる。
2前項の場合において、債務者の相続人の存在又はその所在が明らかでないときは、執行裁判所は、申立てにより、相続財産又は相続人のために、特別代理人を選任することができる。
3民事訴訟法第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の特別代理人について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第41条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。