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担保権の実行としての競売等

担保権の実行としての競売等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

担保権の実行としての競売等は、不動産・船舶・動産・債権その他の財産権を目的とする担保権について、競売や収益執行によって被担保債権を回収するための手続を定めています。対象財産ごとに手続の開始要件や準用される規定が異なり、担保権の不存在・消滅を理由とする不服申立てや手続の停止の仕組みも設けられています。実務では、担保対象の財産ごとにどの手続が使え、開始に何を提出すべきかを押さえることが重要です。

担保権の実行としての競売等
対象財産実行方法開始の要件準用関係
不動産担保不動産競売・収益執行登記+申立てまたは所定文書提出不動産執行の規定準用
船舶競売181~184条等を準用不動産執行の船舶章準用
動産動産競売提出・承諾文書・許可決定のいずれか動産執行の規定準用
債権・その他財産権差押えによる実行・権利行使証明文書提出または登記等+申立て債権執行の規定準用
留置権等の換価競売—担保権実行競売の例による
  • 一般の先取特権には動産・船舶・債権等の実行でそれぞれ別途の読み替え・準用がある
  • 開始決定への執行抗告・執行異議は担保権の不存在・消滅を理由にできる(182条、193条2項準用)
  • 手続停止・処分取消しの事由は183条に列挙され、193条2項でも準用される
  • 代金納付による不動産取得は担保権の不存在・消滅に妨げられない(184条、193条2項準用)
  • 抵当証券所持人や承継後の申立てには追加の文書提出が必要(181条2項・3項)
  • 留置権及び民法・商法等による換価競売は担保権実行競売の例による(195条)
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担保権の実行としての競売等

担保権の実行としての競売等について、条文は何を定めているか。

第180条不動産担保権の実行の方法不動産担保権の実行方法は2種類1項・2号判例 1件
  • 担保不動産競売:競売による実行
  • 担保不動産収益執行:収益を弁済に充当
  • どちらを使うかは債権者が選択する
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第181条不動産担保権の実行の開始不動産担保権の実行を始める要件4項・4号判例 3件
  • 担保権の登記(仮登記除く)がある不動産は申立てのみで開始
  • 登記がなくても確定判決・公正証書等の文書提出で開始できる
  • 承継後の申立ては承継を証する文書の提出が必要
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第182条開始決定に対する執行抗告等開始決定への不服は担保権不存在等が理由1項判例 1件
  • 執行抗告・執行異議で担保権の不存在・消滅を理由にできる
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第183条不動産担保権の実行の手続の停止担保権が消えた場合は手続を止める3項・2号判例 2件
  • 登記抹消や無担保確定判決等の文書提出で手続停止
  • 和解調書等で弁済・猶予・取下げを証明しても停止
  • 停止と同時に既にした執行処分も取り消す
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第184条代金の納付による不動産取得の効果代金納付後の取得は担保権不存在でも覆らない1項判例 3件
  • 担保不動産競売で買受人が代金を納付すれば取得は確定
  • 後で担保権が不存在・消滅と分かっても取得は覆らない
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第187条担保不動産競売の開始決定前の保全処分等競売申立て前でも保全処分を申立てできる5項・2号判例なし
  • 価格減少行為があり特に必要なときに保全処分等を申立て可能
  • 軽微な価格減少では認められない
  • 保全処分決定から3月以内に競売申立ての証明文書を出さないと取消
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第188条不動産執行の規定の準用不動産執行の規定を担保競売にも準用1項判例 26件
  • 44条〈執行裁判所〉や不動産執行の売却手続などを担保不動産競売等に準用
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第189条船舶の競売船舶の担保権実行も競売でできる1項判例なし
  • 船舶の担保権実行は不動産執行の船舶競売章と181~184条〈代金の納付による不動産取得の効果〉を準用
  • 一部文言は船舶向けに読み替えて適用
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第190条動産競売の要件動産競売を始められる3つの場合4項・3号判例なし
  • 債権者が執行官に動産を提出した場合
  • 占有者が差押え承諾を証する文書を提出した場合
  • 執行裁判所の許可決定書謄本を提出し送達された場合
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第191条動産の差押えに対する執行異議動産競売の差押えへの異議理由1項判例なし
  • 担保権の不存在・消滅や被担保債権の一部消滅を理由にできる
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第192条動産執行の規定の準用動産執行の規定を動産競売に準用1項判例 1件
  • 動産執行の規定(一部除く)や183条〈不動産担保権の実行の手続の停止〉を動産競売に準用
  • 一般先取特権の動産競売には128条〈超過差押えの禁止等〉等を別途準用
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第193条債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等債権・その他財産権の担保権実行の要件3項判例 10件
  • 担保権の存在を証する文書提出で開始
  • 登記等が必要な財産権は登記等がある場合の申立てや所定文書提出で開始
  • 収用等で債務者が受ける金銭等への権利行使も同様に扱う
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第194条担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用強制執行の総則規定を担保権実行に準用1項判例 2件
  • 38条〈第三者異議の訴え〉・41条〈債務者が死亡した場合の強制執行の続行〉・42条〈執行費用の負担〉を競売・収益執行・債権等の実行行使に準用
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第195条留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売留置権等による換価も競売と同じ扱い1項判例 2件
  • 留置権や民法・商法等の換価競売は担保権実行競売の例による
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第180条民事執行法

同順位の根抵当権者の1人が提出した不動産競売事件の申立書の被担保債権及び請求債権の部分における「金8億円 但し,債権者が債務者に対して有する下記債権のうち,下記記載の順序にしたがい上記金額に満つるまで。」との記載が被担保債権の一部について担保権の実行をする趣旨の記載ではないとされた事例

裁判要旨同順位の根抵当権者の1人が提出した不動産競売事件の申立書の被担保債権及び請求債権の部分における「金8億円 但し,債権者が債務者に対して有する下記債権のうち,下記記載の順序にしたがい上記金額に満つるまで。」との記載は,これに続けて8億円を超える7件の手形貸付に係る債権が記載されていること,同申立書の添付資料である不動産登記簿謄本には,他の同順位の根抵当権者の各根抵当権が記載されていること,同申立書には被担保債権の一部について根抵当権の実行をする旨の明示の記載がないことなど判示の事実関係の下では,民事執行規則(平成15年最高裁判所規則第22号による改正前のもの)170条4号の「被担保債権の一部について担保権の実行」をする旨及び「その範囲」を示す記載であると解することはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年11月24日 平成15(受)278
登載
集民 第218号517頁
参照法条
民事執行法180条,民事執行規則(平成15年最高裁判所規則第22号による改正前もの)170条
論点2第181条民事執行法

登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売において民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に該当するための要件

裁判要旨登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては,その被担保債権が当該自動車に関して生じたことが主要事実として認定されている確定判決であれば,債権者による当該自動車の占有の事実が認定されていなくとも,民事執行法181条1項1号〈不動産担保権の実行の開始 担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て〉所定の「担保権の存在を証する確定判決」に当たる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年10月27日 平成18(許)21
登載
民集 第60巻8号3234頁
参照法条
民事執行法181条1項1号,民事執行法195条,民事執行規則176条2項,民法295条1項
論点3第181条民事執行法

根抵当権者が競売の申立ての際に提出した当該根抵当権の登記のほかに譲渡担保を原因とする同人への所有権移転登記が記載されている登記簿謄本とみなされる登記事項証明書と民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号の文書

裁判要旨根抵当権者が競売の申立ての際に提出した登記簿謄本とみなされる登記事項証明書に,当該根抵当権の登記のほかに譲渡担保を原因とする同人への所有権移転登記が記載されていても,同登記事項証明書は,民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号〈不動産担保権の実行の開始〉の文書に当たる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年11月11日 平成17(許)22
登載
集民 第218号433頁
参照法条
民事執行法(平成16年法律第124号による改正前のもの)181条1項3号,民法179条1項,民法369条(譲渡担保),民法398条の2,旧不動産登記法(平成16年法律第123号による改正前のもの)151条ノ4
論点4第181条民事執行法

不動産競売手続において建物の区分所有等に関する法律66条〈買受けの申出の保証〉で準用される同法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより配当要求債権について差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるための要件

裁判要旨不動産競売手続において建物の区分所有等に関する法律66条〈買受けの申出の保証〉で準用される同法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより,上記配当要求における配当要求債権について,差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるためには,民事執行法181条1項〈不動産担保権の実行の開始〉各号に掲げる文書により上記債権者が上記先取特権を有することが上記手続において証明されれば足り,債務者が上記配当要求債権についての配当異議の申出等をすることなく売却代金の配当又は弁済金の交付が実施されるに至ったことを要しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和2年9月18日 平成31(受)310
登載
民集 第74巻6号1762頁
参照法条
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)147条2号,民法148条1項2号,民法306条1号,民事執行法51条1項,民事執行法181条1項,建物の区分所有等に関する法律7条1項,建物の区分所有等に関する法律7条2項,建物の区分所有等に関する法律66条
論点5第182条民事執行法

抵当権に基づく不動産競売において抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることの可否

裁判要旨抵当権に基づく不動産競売においては,抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成13年4月13日 平成12(許)52
登載
民集 第55巻3号671頁
参照法条
民事執行法71条1号,民事執行法74条1項,民事執行法74条2項,民事執行法182条,民事執行法188条
論点6第183条民事執行法

競売手続停止の仮処分に違反してされた競売手続の完了と競落不動産についての競落人の所有権の取得

裁判要旨競売手続停止の仮処分に違反して競売手続が続行された場合であつても、競落代金が支払われて競売手続が完了したときは、仮処分債権者は、競落不動産についての競落人の所有権の取得を否定することができない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年9月10日 昭和56(オ)553
登載
民集 第36巻8号1620頁
参照法条
競売法2条1項,競売法33条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)550条,民事執行法79条,民事執行法183条,民事執行法188条
論点7第183条民事執行法

競売申立債権者の抵当権又はその被担保債権の消滅と配当異議の訴えの原因

裁判要旨競売申立債権者の抵当権又はその被担保債権が配当期日までに消滅したときは、これをもつて配当異議の訴えの原因とすることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成元年6月1日 昭和63(オ)1248
登載
集民 第157号1頁
参照法条
民事執行法84条4項,民事執行法89条,民事執行法90条,民事執行法183条,民事執行法184条
論点8第184条民事執行法

第三者所有の不動産に設定された抵当権が不存在であるにもかかわらず右抵当権の実行により債権者に対してされた弁済金の交付と不当利得の成否

裁判要旨債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年7月1日 昭和62(オ)1057
登載
民集 第42巻6号477頁
参照法条
民法703条,民事執行法84条,民事執行法184条,民事執行法188条
論点9第184条民事執行法

民事執行法一八四条〈代金の納付による不動産取得の効果〉の適用と競売不動産の所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことの要否

裁判要旨民事執行法一八四条〈代金の納付による不動産取得の効果〉を適用するためには、競売不動産の所有者がたまたま不動産競売手続が開始されたことを知り、その停止申立て等の措置を講ずることができたというだけでは足りず、所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことを要する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年12月17日 平成2(オ)444
登載
民集 第47巻10号5508頁
参照法条
民事執行法184条
論点10第188条民事執行法

競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者かち仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対する代価の不当利得返還請求の可否

裁判要旨先に登記を経由した抵当権者に対抗することができないために競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者は、仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対して、不当利得を理由として、その者が交付を受けた代価の返還を請求することはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和63年12月1日 昭和61(オ)532
登載
民集 第42巻10号719頁
参照法条
民法703条,競売法33条,民事執行法84条,民事執行法188条,不動産登記法105条1項,不動産登記法146条1項,仮登記担保契約に関する法律15条2項
論点11第188条民事執行法

不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合と弁済充当の方法

裁判要旨不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合には、弁済充当の指定に関する特約があつても、その配当金は、民法四八九条ないし四九一条の規定に従つて右数個の債権に充当される。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年12月18日 昭和62(オ)893
登載
民集 第41巻8号1592頁
参照法条
民法488条,民法489条,民法490条,民法491条,民事執行法85条,民事執行法188条
論点12第188条民事執行法

他人名義で根抵当権設定登記を有する債権者が抵当不動産の譲渡後に開始された不動産競売事件において配当を受けることの可否

裁判要旨債権者甲が債務者乙から根抵当権の設定を受けた場合であつても、右の根抵当権につき他人名義で登記を有するにすぎないときは、甲は、乙が丙に対し当該不動産を譲渡し所有権移転登記を了したのちに第三者が当該不動産につき申し立てた不動産競売事件において、右の根抵当権を主張して配当を受けることはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年12月20日 昭和58(オ)1044
登載
集民 第143号467頁
参照法条
民法177条,競売法33条2項,民事執行法87条,民事執行法188条
論点13第188条民事執行法

物上保証人に対する不動産競売事件において作成された配当表につき競売申立てに係る被担保債権の債務者が配当異議の訴えを提起することの許否

裁判要旨物上保証人に対する不動産競売事件において作成された配当表につき、競売申立てに係る被担保債権の債務者は、右被担保債権その他自己に対.する債権への配当額に変動を生じ得る範囲において、配当異議の訴えを提起することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年2月25日 平成6(オ)1014
登載
民集 第51巻2号432頁
参照法条
民事執行法89条,民事執行法90条,民事執行法188条,民訴法45条,民訴法第2編第1章訴
論点14第188条民事執行法

破産者所有の不動産に対する競売手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方

裁判要旨破産者所有の不動産に対する競売手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年11月28日 平成7(オ)1937
登載
民集 第51巻10号4172頁
参照法条
民事執行法84条,民事執行法87条1項,民事執行法188条,破産法47条2号,破産法49条,破産法51条1項,破産法71条1項,破産法95条,国税徴収法82条
論点15第188条民事執行法

連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断

裁判要旨甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成8年9月27日 平成7(オ)1914
登載
民集 第50巻8号2395頁
参照法条
民法147条,民法148条,民法149条,民法153条,民法155条,民法434条,民法458条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
論点16第188条民事執行法

物上保証人に対する不動産競売において被担保債権の時効中断の効力が生ずる時期

裁判要旨物上保証人に対する不動産競売において、被担保債権の時効中断の効力は、競売開始決定正本が債務者に送達された時に生ずる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成8年7月12日 平成5(オ)1788
登載
民集 第50巻7号1901頁
参照法条
民法147条,民法148条,民法155条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
論点17第188条民事執行法

物上保証人に対する不動産競売の開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断

裁判要旨物上保証人に対する不動産競売において、開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合には、決定正本が郵便に付して発送されたことによっては被担保債権の消滅時効の中断の効力を生ぜず、右正本の到達によって初めて時効中断の効力を生ずる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年9月5日 平成7(オ)374
登載
民集 第49巻8号2784頁
参照法条
民法147条,民法148条,民法155条,民訴法172条,民訴法173条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
論点18第188条民事執行法

滞納処分による差押えがされた後に設定された賃借権により担保不動産競売の開始前から建物の使用又は収益をする者の民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」該当性

裁判要旨抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合において,その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は,当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても,民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成30年4月17日 平成30(許)3
登載
民集 第72巻2号59頁
参照法条
民法395条1項1号,民事執行法83条,民事執行法188条
論点19第188条民事執行法

不動産競売手続において国税徴収法二二条五項の交付要求をすべき時期

裁判要旨不動産競売手続において、国税徴収法二二条五項に基づく交付要求により配当を受けるためには、配当要求の終期までにこれをしなければならない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成2年6月28日 昭和63(オ)35
登載
民集 第44巻4号785頁
参照法条
国税徴収法22条,国税徴収法82条,民事執行法49条,民事執行法87条1項,民事執行法188条
論点20第188条民事執行法

配当表記載の根抵当権者の配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合における,当該供託金の充当方法

裁判要旨担保不動産競売の手続における配当表記載の根抵当権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたためにその配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者が上記訴えに係る訴訟において勝訴したことにより,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合には,当該供託金は,その支払委託がされた時点における被担保債権に民法489条から491条までの規定に従った充当がされる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成27年10月27日 平成25(受)2415
登載
民集 第69巻7号1763頁
参照法条
民法489条,民法490条,民法491条,民事執行法85条1項,民事執行法85条6項,民事執行法90条,民事執行法91条1項7号,民事執行法92条1項,民事執行法188条,民事執行規則61条,民事執行規則173条1項,供託規則30条1項
論点21第188条民事執行法

通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記がなくとも通行地役権を主張することができる場合

裁判要旨通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において,最先順位の抵当権の設定時に,既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは,通行地役権者は,特段の事情がない限り,登記がなくとも,買受人に対し,当該通行地役権を主張することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成25年2月26日 平成23(受)1644
登載
民集 第67巻2号297頁
参照法条
民事執行法59条2項,民事執行法188条,民法177条,民法280条
論点22第188条民事執行法

民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売と民事執行法59条及び63条の準用の有無

裁判要旨民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売については,民事執行法59条〈売却に伴う権利の消滅等〉及び63条〈剰余を生ずる見込みのない場合等の措置〉が準用される。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成24年2月7日 平成23(許)31
登載
集民 第240号1頁
参照法条
民事執行法59条,民事執行法63条,民事執行法188条,民事執行法195条,民法258条2項
論点23第188条民事執行法

1 担保不動産競売事件の期間入札において,執行官が,最高の価額で買受けの申出をした入札人の入札を誤って無効と判断し,他の者を最高価買受申出人と定めて開札期日を終了した場合に,執行裁判所等が執るべき措置
2 担保不動産競売事件の期間入札において,自らが最高の価額で買受けの申出をしたにもかかわらず,執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されて他の者が最高価買受申出人と定められたため,買受人となることができなかったことを主張する入札人が,この者の受けた売却許可決定に対し執行抗告をすることの許否
3 担保不動産競売事件の期間入札において,入札書を封入した封筒に記載された事件番号が,これと共に提出された入札保証金振込証明書に記載されたそれと一致しなくても,当該入札が無効であるということはできないとされた事例

裁判要旨1 担保不動産競売事件の期間入札において,執行官が,最高の価額で買受けの申出をした入札人の入札を誤って無効と判断し,他の者を最高価買受申出人と定めて開札期日を終了した場合には,執行裁判所は,誤って最高価買受申出人と定められた者に対する売却を不許可とした上で,当初の入札までの手続を前提に改めて開札期日及び売却決定期日を定め,これを受けて執行官が再び開札期日を開き,最高価買受申出人を定め直すべきである。
2 担保不動産競売事件の期間入札において,自らが最高の価額で買受けの申出をしたにもかかわらず,執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されて他の者が最高価買受申出人と定められたため,買受人となることができなかったことを主張する入札人は,この者が受けた売却許可決定に対し執行抗告をすることができる。
3 担保不動産競売事件の期間入札において,入札書を封入した封筒に記載された事件番号が,これと共に提出された入札保証金振込証明書に記載されたそれと一致しなくても,次の(1)〜(3)の事実関係の下では,当該入札が無効であるということはできない。
(1) 上記封筒に記載された開札期日の日時には,年の記載を除き,上記封筒に記載された事件番号と一致する事件番号の担保不動産競売事件の開札期日が指定されていた。
(2) 上記入札保証金振込証明書に記載された事件番号,物件番号及び開札期日は,いずれも上記(1)の担保不動産競売事件のそれと一致していた。
(3) 上記封筒に記載された事件番号に対応する担保不動産競売事件の開札期日が上記封筒に記載された開札期日又はこれに近接する日に指定されていたことはうかがわれない。
(1につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成22年8月25日 平成22(許)2
登載
民集 第64巻5号1482頁
参照法条
(1〜3につき)民事執行法64条,民事執行法188条(1につき)民事執行法69条,民事執行規則46条,民事執行規則173条1項(2につき)民事執行法74条1項(3につき)民事執行規則47条,民事執行規則173条1項
論点24第188条民事執行法

1 担保不動産収益執行における担保不動産の収益に係る給付を求める権利の帰属
2 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否

裁判要旨1 担保不動産収益執行の管理人は担保不動産の収益に係る給付を求める権利を行使する権限を取得するにとどまり,同権利自体は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に弁済期の到来するものであっても,所有者に帰属する。
2 抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年7月3日 平成19(受)1538
登載
民集 第63巻6号1047頁
参照法条
(1,2につき) 民事執行法93条,民事執行法95条,民事執行法188条,民法371条,民法505条
論点25第188条民事執行法

民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為と宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」

裁判要旨民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為は,宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」に当たる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年12月10日 平成16(あ)1065
登載
刑集 第58巻9号1061頁
参照法条
宅地建物取引業法2条2号,宅地建物取引業法12条1項,宅地建物取引業法79条2号,民事執行法第2章第2節第1款第2目 強制競売,民事執行法188条
論点26第188条民事執行法

配当異議の訴えにおいて競売申立書の被担保債権の記載と異なる真実の権利関係に即した配当表への変更を求めるための要件

裁判要旨配当異議の訴えにおいて,競売申立書における被担保債権の記載が錯誤,誤記等に基づくものであること及び真実の被担保債権の額が立証されたときは,真実の権利関係に即した配当表への変更を求めることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成15年7月3日 平成14(受)1873
登載
集民 第210号217頁
参照法条
民事執行法90条 ,民事執行法188条,民事執行規則60条,民事執行規則170条2号,民事執行規則170条4号,民事執行規則173条1項
論点27第188条民事執行法

1 不動産競売の入札書の入札価額欄の記載の不備と入札の効力
2 不動産競売の入札が入札書の入札価額欄の記載の不備により無効であるとされた事例

裁判要旨1 不動産競売の入札の手続において,入札書の入札価額欄の記載に不備があり,同欄の記載内容からみて,入札価額が一義的に明確であると認められないときは,その入札書による入札は無効である。
2 不動産競売の入札の手続において,位ごとに区切られた入札価額欄の枠内に各位の数字を記載するものとされた入札書が用いられ,その千万から十までの各位にはそれぞれ数字が記載されているが,一の位には何も記載がされていないときは,当該入札書による入札は無効である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成15年11月11日 平成15(許)23
登載
民集 第57巻10号1524頁
参照法条
民事執行法64条,民事執行法188条,民事執行規則38条2項4号,民事執行規則49条,民事執行規則173条1項
論点28第188条民事執行法

物上保証人所有の不動産を目的とする競売の開始決定の債務者への送達が債務者の所在が不明であるため公示送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断

裁判要旨物上保証人所有の不動産を目的とする競売手続において,債務者の所在が不明であるため,開始決定の債務者への送達が公示送達によりされた場合には,民訴法111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に,被担保債権について消滅時効の中断の効力を生ずる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年10月25日 平成14(許)11
登載
民集 第56巻8号1942頁
参照法条
民法147条,民法155条,民訴法110条1項,民訴法111条,民訴法113条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
論点29第188条民事執行法

最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者が当該不動産に設定された抵当権の債務者である場合における引渡命令

裁判要旨最先順位の抵当権者に対抗することができる賃借権により競売不動産を占有する者に対しては,この者の債務を担保するために当該不動産に設定された抵当権に基づく競売開始決定(二重開始決定を含む。)がされていた場合を除き,執行裁判所は引渡命令を発することができない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成13年1月25日 平成12(許)22
登載
民集 第55巻1号17頁
参照法条
民事執行法83条,民事執行法188条
論点30第188条民事執行法

滞納処分による差押えがされた後強制競売等の開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続等により売却された場合において右賃借権に基づく不動産の占有者に対して引渡命令を発することの可否

裁判要旨滞納処分による差押えがされた後強制競売等の開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続等により売却された場合に、執行裁判所は、右賃借権に基づく不動産の占有者に対し、引渡命令を発することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成12年3月16日 平成11(許)39
登載
民集 第54巻3号1116頁
参照法条
民事執行法83条,民事執行法188条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律9条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律13条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律17条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20条
論点31第188条民事執行法

担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合における,当該債務者の相続人の民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」該当性

裁判要旨担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合,当該債務者の相続人は,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和3年6月21日 令和3(許)7
登載
民集 第75巻7号3111頁
参照法条
民事執行法68条,民事執行法71条2号,民事執行法188条,破産法253条1項本文
論点32第188条民事執行法

担保不動産競売の手続において最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し他の買受申出人が民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉において準用する同法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることの許否

裁判要旨担保不動産競売の手続において,最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し,他の買受申出人は,特段の事情のない限り,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉において準用する同法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和2年9月2日 令和2(ク)275
登載
集民 第264号51頁
参照法条
民事執行法65条1号,民事執行法71条4号イ,民事執行法74条1項,民事執行法188条
論点33第192条民事執行法

一 手形につき商事留置権を有する者が債務者に対する破産宣告の後に破産管財人からの手形の返還請求を拒むことの可否
二 手形につき商事留置権を有する銀行が債務者に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為が破産管財人に対する不法行為とならないとされた事例

裁判要旨一 手形につき商事留置権を有する者は、債務者が破産宣告を受けた後においても、右手形を留置する権能を有し、破産管財人からの手形の返還請求を拒むことができる。
二 手形につき商事留置権を有する甲銀行が債務者乙に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為は、乙が債務を履行しないときは甲が占有している乙の手形等を取り立て又は処分して債権の弁済に充当できる旨の銀行取引約定書四条四項〈任意的口頭弁論〉による合意が甲乙間に存在し、被担保債権の履行期が既に到来し、債権額も手形金額を超えており、右手形について甲に優先する他の特別の先取特権者が存在することをうかがわせる事情もないなど判示の事実関係の下においては、乙の破産管財人に対する不法行為となるものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年7月14日 平成7(オ)264
登載
民集 第52巻5号1261頁
参照法条
破産法93条,破産法95条,破産法204条,商法521条,民事執行法136条,民事執行法192条,民法91条,民法709条
論点34第193条民事執行法

物上代位権の行使としての債権差押えと被差押債権の消滅時効中断の有無

裁判要旨抵当権者が物上代位権の行使として債務者の有する債権を差し押さえても、被差押債権の消滅時効は中断されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年7月15日 昭和60(オ)977
登載
集民 第154号333頁
参照法条
民法147条2号,民法304条,民法372条,民事執行法145条,民事執行法193条
論点35第193条民事執行法

動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者が自ら目的債権を強制執行によつて差し押さえたときに競合する差押債権者等がある場合と優先弁済を受ける方法

裁判要旨動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者は、自ら目的債権を強制執行によつて差し押さえても、他に競合する差押債権者等がある場合は、配当要求の終期までに、担保権を証する文書を提出して、先取特権に基づく配当要求又はこれに準ずる先取特権行使の申出をしなければ、優先弁済を受けることができない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月2日 昭和60(オ)232
登載
集民 第150号575頁
参照法条
民法304条,民事執行法143条,民事執行法154条,民事執行法165条,民事執行法193条
論点36第193条民事執行法

債権執行による差押えと物上代位権の行使としての差押えとが競合した場合において双方の差押債権者に対し二重に弁済をした第三債務者の不当利得返還請求権

裁判要旨同一の債権につき、甲の強制執行による差押えと乙の物上代位権の行使としての差押えとが競合した場合に、甲乙に対し二重に弁済をした第三債務者は、甲に対し不当利得として右弁済金の返還を請求することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年2月25日 平成5(オ)1612
登載
集民 第181号313頁
参照法条
民法481条,民法703条,民事執行法145条,民事執行法155条1項,民事執行法193条
論点37第193条民事執行法

動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使としての債権の差押命令の申立てと他の債権者による債権差押事件の配当手続における優先弁済

裁判要旨動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者甲が、物上代位の目的たる債権につき仮差押えをした後、右債権につき債権者乙による差押えがあつたため第三債務者が民事執行法(平成元年法律第九一号による改正前のもの)一五六条二項、一七八条五項に基づく供託をした場合において、甲が右供託前に更に物上代位権の行使として右債権の差押命令の申立てをしたときであつても、その差押命令が右供託前に第三債務者に送達されない限り、甲は乙による債権差押事件の配当手続において優先弁済を受けることができない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年3月30日 昭和63(オ)1453
登載
民集 第47巻4号3300頁
参照法条
民事執行法154条1項1165条1号,民事執行法193条1項
論点38第193条民事執行法

抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告において被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることの可否

裁判要旨抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告においては,被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年6月13日 平成13(許)30
登載
民集 第56巻5号1014頁
参照法条
民事執行法145条5項,民事執行法193条,民法304条1項,民法372条
論点39第193条民事執行法

賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の充当

裁判要旨敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年3月28日 平成12(受)836
登載
民集 第56巻3号689頁
参照法条
民法304条1項,民法372条,民法511条,民法619条2項,民事執行法193条
論点40第193条民事執行法

抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令の効力

裁判要旨抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令は,これが第三債務者に送達される時までに抵当権者により当該債権の差押えがなされなかったときは,その効力を妨げられない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成14年3月12日 平成12(受)890
登載
民集 第56巻3号555頁
参照法条
民法304条1項,民法372条,民事執行法159条,民事執行法160条,民事執行法193条
論点41第193条民事執行法

抵当不動産の賃借人が抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって賃料債権に物上代位権の行使としての差押えをした抵当権者に対抗することの可否

裁判要旨抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成13年3月13日 平成11(受)1345
登載
民集 第55巻2号363頁
参照法条
民法304条1項,民法372条,民法505条,民事執行法193条
論点42第193条民事執行法

抵当権に基づき物上代位権を行使する者が債権差押事件に配当要求することにより優先弁済を受けることの可否

裁判要旨抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は,他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年10月25日 平成13(受)91
登載
民集 第55巻6号975頁
参照法条
民法304条,民法372条,民事執行法154条,民事執行法193条1項
論点43第193条民事執行法

抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか

裁判要旨抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしたとしても、当該合意の効力を抵当権者に対抗することはできない。
(意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和5年11月27日 令和3(受)1620
登載
民集 第77巻8号2188頁
参照法条
民法304条1項、民法372条、民法505条1項、民事執行法193条1項
論点44第194条民事執行法

一 遺言執行者がある場合と遺贈の目的物についての受遺者の第三者に対する権利行使

二 民法一〇一三条に違反してされた相続人の処分行為の効力

三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前と民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」

裁判要旨一 遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。

二 遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。

三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月23日 昭和61(オ)264
登載
民集 第41巻3号474頁
参照法条
民法1012条,民法1013条,民事執行法38条,民事執行法194条
論点45第194条民事執行法

不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費

裁判要旨不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月6日 昭和57(あ)166
登載
刑集 第38巻5号1921頁
参照法条
所得税法35条,所得税法37条1項,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条,民事執行法42条,民事執行法194条

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民事執行法 第180条(不動産担保権の実行の方法) 詳細ページ
(不動産担保権の実行の方法)
第百八十条不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
一担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
二担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
民事執行法 第181条(不動産担保権の実行の開始) 詳細ページ
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条不動産担保権の実行は、第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつたときに限り、開始する。
一担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て
二次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録
イ担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書
ロ担保権の存在を証する公証人が作成した公証人法第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)
ハ一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書又は電磁的記録
2抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
3担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
4不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、次に掲げる事項を記録した電磁的記録を相手方に送付しなければならない。この場合において、不動産担保権の実行の申立てにおいて第一項第二号ハに掲げる文書又は電磁的記録が提出されたときは、併せて、当該文書又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録を相手方に送付しなければならない。
一第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目
二不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前二項に規定する文書又は電磁的記録の標目
民事執行法 第182条(開始決定に対する執行抗告等) 詳細ページ
(開始決定に対する執行抗告等)
第百八十二条不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。)は、担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。
民事執行法 第183条(不動産担保権の実行の手続の停止) 詳細ページ
(不動産担保権の実行の手続の停止)
第百八十三条不動産担保権の実行の手続は、第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたときは、停止しなければならない。
一担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て
二次に掲げるいずれかの文書(ハにあつては、文書又は電磁的記録)
イ担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書
ロ第百八十一条第一項第一号の登記を抹消すべき旨を命じ、又は同項第二号イに掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言する確定判決の謄本又は記録事項証明書
ハ担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)
ニ不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
ホ不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
ヘ担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書
2前項第一号の申立て又は同項第二号イからニまでに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があつたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
3第十二条の規定は、前項の規定による決定については適用しない。
民事執行法 第184条(代金の納付による不動産取得の効果) 詳細ページ
(代金の納付による不動産取得の効果)
第百八十四条担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。
民事執行法 第187条(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等) 詳細ページ
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
第百八十七条執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者又は不動産の所有者若しくは占有者が価格減少行為(第五十五条第一項に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、特に必要があるときは、当該不動産につき担保不動産競売の申立てをしようとする者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、同条第一項各号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
2前項の場合において、第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。
一前項の債務者又は同項の不動産の所有者が当該不動産を占有する場合
二前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合
3第一項の規定による申立てをするには、担保不動産競売の申立てをする場合において第百八十一条第一項から第三項までの規定により提出すべき文書を提示しなければならない。
4執行裁判所は、申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、被申立人又は同項の不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。
5第五十五条第三項から第五項までの規定は第一項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項又はこの項において準用する同条第五項の申立てについての裁判について、同条第七項の規定はこの項において準用する同条第五項の規定による決定について、同条第八項及び第九項並びに第五十五条の二の規定は第一項の規定による決定(第五十五条第一項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)について、第五十五条第十項の規定は第一項の申立て又は同項の規定による決定(同条第一項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)の執行に要した費用について、第八十三条の二の規定は第一項の規定による決定(第五十五条第一項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずるものに限る。)の執行がされた場合について準用する。この場合において、第五十五条第三項中「債務者以外の占有者」とあるのは、「債務者及び不動産の所有者以外の占有者」と読み替えるものとする。
民事執行法 第188条(不動産執行の規定の準用) 詳細ページ
(不動産執行の規定の準用)
第百八十八条第四十四条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。
民事執行法 第189条(船舶の競売) 詳細ページ
(船舶の競売)
第百八十九条前章第二節第二款及び第百八十一条から第百八十四条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、第百十五条第三項中「執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ」とあるのは「同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、第百八十九条において準用する第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ」と、第百八十一条第一項第二号ハ中「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
民事執行法 第190条(動産競売の要件) 詳細ページ
(動産競売の要件)
第百九十条動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、次に掲げる場合に限り、開始する。
一債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合
二債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合
三債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合
2執行裁判所は、担保権の存在を証する文書を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。ただし、当該動産が第百二十三条第二項に規定する場所又は容器にない場合は、この限りでない。
3前項の許可の決定は、債務者に送達しなければならない。
4第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
民事執行法 第191条(動産の差押えに対する執行異議) 詳細ページ
(動産の差押えに対する執行異議)
第百九十一条動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は動産の所有者は、担保権の不存在若しくは消滅又は担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。
民事執行法 第192条(動産執行の規定の準用) 詳細ページ
(動産執行の規定の準用)
第百九十二条前章第二節第三款(第百二十三条第二項、第百二十八条、第百三十一条及び第百三十二条を除く。)及び第百八十三条の規定は動産競売について、第百二十八条、第百三十一条及び第百三十二条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について、第百二十三条第二項の規定は第百九十条第一項第三号に掲げる場合における動産競売について準用する。
民事執行法 第193条(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等) 詳細ページ
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十三条第百四十三条に規定する債権及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書又は電磁的記録が提出されたとき(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)に限り、開始する。担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。
2前章第二節第四款第一目(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について、第百六十七条の十七の規定は債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者が第百九十七条第二項の申立て又は第二百六条第二項の申立てをした場合について、それぞれ準用する。
3前項において準用する第百四十五条第二項の規定にかかわらず、債権者が民法第七百六十六条の三(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務に係る金銭債権を請求する場合には、執行裁判所は、一般の先取特権(同法第三百六条第三号に係るものに限る。)の実行としての差押命令を発するに際し、必要があると認めるときは、債務者を審尋することができる。
民事執行法 第194条(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用) 詳細ページ
(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)
第百九十四条第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定は、担保権の実行としての競売、担保不動産収益執行並びに前条第一項に規定する担保権の実行及び行使について準用する。
民事執行法 第195条(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売) 詳細ページ
(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)
第百九十五条留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。
出

一次情報

原文ママ

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