否認権行使請求事件

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事件番号
平成28(受)1797
裁判年月日
平成29年12月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第257号29頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)1813

判示事項

第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産法162条1項〈特定の債権者に対する担保の供与等の否認〉の規定による否認権行使の対象となるか

裁判要旨

債権差押命令の送達を受けた第三債務者が,差押債権につき差押債務者に対して弁済をし,差押債権者に対して更に弁済をした後,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,後者の弁済は,破産法162条1項〈特定の債権者に対する担保の供与等の否認〉の規定による否認権行使の対象とならない。

参照法条

破産法162条1項〈特定の債権者に対する担保の供与等の否認〉,民法481条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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