破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第7条破産事件の移送

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)251
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年3月9日 破棄自判
登載
民集 第21巻2号274頁
参照法条
商法254条,民法653条,破産法7条
判示事項
破産者は株式会社の取締役となることができるか
裁判要旨破産者は、復権しないかぎり、株式会社の取締役となることができない。
破産法取立債権請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成12(受)56
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成16年6月10日 破棄自判
登載
民集 第58巻5号1178頁
参照法条
有限会社法32条,商法254条3項,商法641条,商法665条,民法91条,民法653条,破産法7条
判示事項
1 破産宣告を受けた有限会社の取締役と火災保険約款の免責条項所定の「取締役」 2 有限会社の取締役が会社の破産宣告後にした放火による建物の焼失が火災保険約款の免責条項所定の「取締役」の故意による事故招致に当たるとされた事例
裁判要旨1 有限会社の取締役は,会社が破産宣告を受けた後であっても,火災保険の保険契約者又は被保険者の取締役の故意等によって生じた損害に対しては保険金を支払わない旨の約款中の免責条項にいう「取締役」に当たる。
2 有限会社を保険契約者兼被保険者として締結された火災保険契約に適用される約款中に,保険契約者又は被保険者の取締役の故意等によって生じた損害に対しては保険金を支払わない旨の免責条項がある場合において,当該有限会社の取締役が会社の破産宣告後に保険の目的である建物に放火し,当該建物が焼失したという事実関係の下では,上記放火による建物の焼失は,上記免責条項にいう「取締役」の故意による事故招致に当たる。

条文原文

原文ママ
破産法 第7条(破産事件の移送)
(破産事件の移送)
第七条裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
一債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
二債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
三第五条第二項に規定する地方裁判所
四次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
イ第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所
ロ破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者。ハにおいて同じ。)の数が五百人以上であるときは、第五条第八項に規定する地方裁判所
ハロに規定する債権者の数が千人以上であるときは、第五条第九項に規定する地方裁判所
五第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に破産事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所

一次情報