約束手形金請求

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事件番号
昭和41(オ)251
裁判年月日
昭和42年3月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第21巻2号274頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)700

判示事項

破産者は株式会社の取締役となることができるか

裁判要旨

破産者は、復権しないかぎり、株式会社の取締役となることができない。

参照法条

商法254条,民法653条,破産法7条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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