破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第69条解除条件付債権を有する者による相殺

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果/相殺権ステップ 1 / 1 相殺権相殺権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法建物収去土地明渡
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(オ)333
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年5月17日 その他
登載
集民 第142号1頁
参照法条
破産法69条,破産法244条,破産法246条,破産法247条,民訴法214条,民訴法218条
判示事項
建物収去土地明渡請求及び賃料相当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合と破産宣告までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟の受継の手続
裁判要旨建物収去土地明渡請求及び賃料椙当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合、破産宣告の前日までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟は、破産法六九条所定の破産財団に属する財産に関する訴訟ではなく、同法二四六条所定の破産債権の確定を求める訴訟であつて、その受継は、同法二四六条、二四四条二項、二四七条の定める手続によつてすることを要する。
破産法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成5(オ)747
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年9月9日 棄却
登載
集民 第185号189頁
参照法条
民訴法214条,民訴法222条1項,民訴法401条,破産法69条,破産法246条
判示事項
上告人が上告理由書提出期間経過後に破産宣告を受けた場合に受継手続を経ることなく民訴法四〇一条により上告棄却の判決をすることの可否
裁判要旨上告裁判所は、上告を理由なしと認める場合には、上告理由書提出期間の経過後に上告人が破産宣告を受けたときであっても、受継手続を経ることなく、口頭弁論を経ずに上告棄却の判決をすることができる。

条文原文

原文ママ
破産法 第69条(解除条件付債権を有する者による相殺)
(解除条件付債権を有する者による相殺)
第六十九条解除条件付債権を有する者が相殺をするときは、その相殺によって消滅する債務の額について、破産財団のために、担保を供し、又は寄託をしなければならない。

一次情報