損害賠償

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事件番号
平成5(オ)747
裁判年月日
平成9年9月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第185号189頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)406

判示事項

上告人が上告理由書提出期間経過後に破産宣告を受けた場合に受継手続を経ることなく民訴法四〇一条により上告棄却の判決をすることの可否

裁判要旨

上告裁判所は、上告を理由なしと認める場合には、上告理由書提出期間の経過後に上告人が破産宣告を受けたときであっても、受継手続を経ることなく、口頭弁論を経ずに上告棄却の判決をすることができる。

参照法条

民訴法214条,民訴法222条1項,民訴法401条,破産法69条,破産法246条

この裁判例が参照する条文の解説

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