株主の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社更生手続において株主がどのように手続に関与できるかを定める規定です。誰が株主として参加できるか、参加できる場合に何個の議決権を持つかを扱います。ただし更生会社が債務超過の状態にあるときは、株主は議決権を持ちません。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 手続参加 | 株式をもって更生手続に参加可 |
| 参加できる者 | 株主名簿の記載・記録で決まる |
| 名簿にない株主 | 裁判所の許可があれば参加可 |
| 議決権(原則) | 1株(単元株は1単元)につき1個 |
| 議決権(債務超過時) | 議決権なし |
株主について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。