会社更生法 / テーマ別まとめ

株主

株主の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社更生手続において株主がどのように手続に関与できるかを定める規定です。誰が株主として参加できるか、参加できる場合に何個の議決権を持つかを扱います。ただし更生会社が債務超過の状態にあるときは、株主は議決権を持ちません。

株主
場面扱い
手続参加株式をもって更生手続に参加可
参加できる者株主名簿の記載・記録で決まる
名簿にない株主裁判所の許可があれば参加可
議決権(原則)1株(単元株は1単元)につき1個
議決権(債務超過時)議決権なし
  • 名簿にない株主への参加許可は、裁判所が利害関係人の申立て又は職権で変更・取消しできる。
  • 参加許可の申立てについての裁判と、その変更・取消しの決定には即時抗告ができる。
  • 即時抗告に関する裁判があった場合は裁判書を当事者に送達する(第十条第三項本文の規定は適用しない)。
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株主

株主について、条文は何を定めているか。

第165条株主の手続参加株主は株式をもって更生手続に参加できる6項判例なし
  • 参加できる株主は株主名簿の記載・記録で決まる
  • 名簿にない株主も裁判所の許可があれば参加可
  • 許可は裁判所が申立て又は職権で変更・取消し可能
  • 許可等の裁判には即時抗告ができ、裁判書は送達される
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第166条株主の議決権株主の議決権は原則1株1個2項判例なし
  • 単元株式数を定款で定める場合は1単元につき1個
  • 更生会社が債務を完済できない状態(債務超過)なら議決権なし
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第165条(株主の手続参加) 詳細ページ
(株主の手続参加)
第百六十五条株主は、その有する株式をもって更生手続に参加することができる。
2株主として更生手続に参加することができる者は、株主名簿の記載又は記録によって定める。
3裁判所は、株主名簿に記載又は記録のない株主の申立てにより、当該株主が更生手続に参加することを許可することができる。この場合においては、当該許可に係る株式については、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた者以外の者は、株主として更生手続に参加することができない。
4裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定を変更し、又は取り消すことができる。
5第三項前段の申立てについての裁判及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
会社更生法 第166条(株主の議決権) 詳細ページ
(株主の議決権)
第百六十六条株主は、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、更生会社が単元株式数を定款で定めている場合においては、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2前項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、株主は、議決権を有しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。