会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第165条株主の手続参加

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株主ステップ 1 / 1 株主株主について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第165条(株主の手続参加)
(株主の手続参加)
第百六十五条株主は、その有する株式をもって更生手続に参加することができる。
2株主として更生手続に参加することができる者は、株主名簿の記載又は記録によって定める。
3裁判所は、株主名簿に記載又は記録のない株主の申立てにより、当該株主が更生手続に参加することを許可することができる。この場合においては、当該許可に係る株式については、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた者以外の者は、株主として更生手続に参加することができない。
4裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定を変更し、又は取り消すことができる。
5第三項前段の申立てについての裁判及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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