更生手続開始の申立ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生手続開始の申立ては、経営に行き詰まった株式会社が更生手続をスタートさせるための入り口となる手続です。原則は会社自身が申し立てますが、一定の要件を満たす債権者・株主も申立てをすることができます。申立てにあたっては原因事実の疎明や費用の予納が求められるほか、裁判所による意見聴取・審尋や取下げの制限など、手続の慎重さを確保する規定も定められています。
| 申立権者 | 申立てができる場合 | 疎明が必要な事項 |
|---|---|---|
| 株式会社自身 | 破産原因のおそれ、または弁済で事業継続に著しい支障 | 更生手続開始の原因事実 |
| 資本金の10分の1以上の債権を持つ債権者 | 破産原因のおそれがある場合のみ | 原因事実+債権額 |
| 総株主の議決権10分の1以上を持つ株主 | 破産原因のおそれがある場合のみ | 原因事実+議決権数 |
更生手続開始の申立てについて、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。