会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第20条疎明

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置/更生手続開始の申立てステップ 1 / 1 更生手続開始の申立て更生手続開始の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第20条(疎明)
(疎明)
第二十条更生手続開始の申立てをするときは、第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
2第十七条第二項の規定により債権者又は株主が申立てをするときは、その有する債権の額又は議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数をも疎明しなければならない。

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