会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第246条破産管財人による更生手続開始の申立て

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原文整理テーマ別まとめ
更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等/破産手続から更生手続への移行ステップ 1 / 1 破産手続から更生手続への移行破産手続から更生手続への移行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第246条(破産管財人による更生手続開始の申立て)
(破産管財人による更生手続開始の申立て)
第二百四十六条破産管財人は、破産者である株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
2裁判所は、更生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
3裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該株式会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該株式会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは当該株式会社の使用人の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
4第一項の規定による更生手続開始の申立てについては、第二十条第一項の規定は、適用しない。

一次情報