会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第238条更生手続廃止の公告等

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原文整理テーマ別まとめ
更生計画認可前の更生手続の終了/更生計画認可前の更生手続の廃止ステップ 1 / 1 更生計画認可前の更生手続の廃止更生計画認可前の更生手続の廃止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第238条(更生手続廃止の公告等)
(更生手続廃止の公告等)
第二百三十八条裁判所は、前二条の規定による更生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第二百二条第三項の規定は、前項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
4前二条の規定による更生手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、更生手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
5第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
6第二百三十五条の規定は、前二条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について準用する。

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