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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ会社更生法 第236条(更生が困難な場合の更生手続廃止)
(更生が困難な場合の更生手続廃止)
第二百三十六条次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
一決議に付するに足りる更生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
二裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に更生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての更生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
三更生計画案が否決されたとき、又は第百九十八条第一項本文の規定により関係人集会の続行期日が定められた場合において、同条第二項及び第三項の規定に適合する期間内に更生計画案が可決されないとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第236条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。