会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第194条基準日による議決権者の確定

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原文整理テーマ別まとめ
更生計画の作成及び認可/更生計画案の決議ステップ 1 / 1 更生計画案の決議更生計画案の決議について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第194条(基準日による議決権者の確定)
(基準日による議決権者の確定)
第百九十四条裁判所は、相当と認めるときは、更生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における更生債権者表、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者等又は株主を議決権者と定めることができる。
2裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。

一次情報