会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第193条議決権の行使の方法等

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更生計画の作成及び認可/更生計画案の決議ステップ 1 / 1 更生計画案の決議更生計画案の決議について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社更生法 第193条(議決権の行使の方法等)
(議決権の行使の方法等)
第百九十三条議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。
2議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、第百八十九条第二項前段に規定する期限までに、裁判所に対してその旨を書面で通知しなければならない。
3前項の規定は、第一項に規定する代理人が委任を受けた議決権(自己の議決権を有するときは、当該議決権を含む。)を統一しないで行使する場合について準用する。

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