会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第139条債権届出期間経過後の届出等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生債権者及び更生担保権者/更生債権及び更生担保権の届出ステップ 1 / 1 更生債権及び更生担保権の届出更生債権及び更生担保権の届出について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第139条(債権届出期間経過後の届出等)
(債権届出期間経過後の届出等)
第百三十九条更生債権者等がその責めに帰することができない事由によって前条第一項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
2前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
3前条第一項に規定する債権届出期間の経過後に生じた更生債権等については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
4第一項及び第三項の届出は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
5第一項、第二項及び前項の規定は、更生債権者等が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の更生債権者等の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

一次情報