会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第109条更生計画認可の決定があった場合の納付された金銭の取扱い

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原文整理テーマ別まとめ
担保権消滅の請求等/担保権消滅の請求ステップ 1 / 1 担保権消滅の請求担保権消滅の請求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第109条(更生計画認可の決定があった場合の納付された金銭の取扱い)
(更生計画認可の決定があった場合の納付された金銭の取扱い)
第百九条裁判所は、更生計画認可の決定があったときは、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合は、更生会社)に対して、前条第一項の規定により納付された金銭に相当する額(第百十一条第六項の規定による金銭の交付があったときは、当該交付に係る額を控除した額)又は第百十二条第二項の規定により納付された金銭に相当する額の金銭を交付しなければならない。

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