会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第106条財産の価額の決定

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原文整理テーマ別まとめ
担保権消滅の請求等/担保権消滅の請求ステップ 1 / 1 担保権消滅の請求担保権消滅の請求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第106条(財産の価額の決定)
(財産の価額の決定)
第百六条価額決定の請求があった場合には、更生裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。
2前項の場合には、更生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、当該決定の時における財産の価額を定めなければならない。
3被申立担保権者が数人ある場合には、前項の決定は、被申立担保権者の全員につき前条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第百八条第一項第一号において「請求期間」という。)が経過した後にしなければならない。この場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。
4第二項の決定は、価額決定の請求をしなかった被申立担保権者に対しても、その効力を有する。
5価額決定の請求についての決定に対しては、管財人及び被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。
6価額決定の請求についての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を管財人及び被申立担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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