会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第122条代理委員

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/更生債権者委員会及び代理委員等ステップ 1 / 1 更生債権者委員会及び代理委員等更生債権者委員会及び代理委員等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第122条(代理委員)
(代理委員)
第百二十二条更生債権者等又は株主は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
2裁判所は、更生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、更生債権者等又は株主に対し、相当の期間を定めて、代理委員の選任を勧告することができる。
3代理委員は、これを選任した更生債権者等又は株主のために、更生手続に属する一切の行為をすることができる。
4一の更生債権者等又は一の株主について代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
5裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可の決定又は次条第一項の選任の決定を取り消すことができる。
6更生債権者等又は株主は、いつでも、その選任した代理委員を解任することができる。

一次情報