会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第100条役員等の責任の査定の申立て等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/更生会社の役員等の責任の追及ステップ 1 / 1 更生会社の役員等の責任の追及更生会社の役員等の責任の追及について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第100条(役員等の責任の査定の申立て等)
(役員等の責任の査定の申立て等)
第百条裁判所は、更生手続開始の決定があった場合において、前条第一項各号に規定する請求権が存在し、かつ、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、決定で、当該請求権の額その他の内容を査定する裁判(以下この節において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。
2前項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
3裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
4第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
5役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、更生手続が終了したときは、終了する。

一次情報