会社更生法 平成十四年法律第百五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第8_2条期日の呼出し

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条文原文

原文ママ
会社更生法 第8_2条(期日の呼出し)
(期日の呼出し)
第八条の二更生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

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