会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第23条更生手続開始の申立ての取下げの制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置/更生手続開始の申立てステップ 1 / 1 更生手続開始の申立て更生手続開始の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第23条(更生手続開始の申立ての取下げの制限)
(更生手続開始の申立ての取下げの制限)
第二十三条更生手続開始の申立てをした者は、更生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、次条第一項若しくは第二項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第二十九条第三項の規定による許可、第三十条第二項に規定する保全管理命令、第三十五条第二項に規定する監督命令又は第三十九条の二第一項の規定による保全処分があった後は、裁判所の許可を得なければならない。

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