会社更生法 / テーマ別まとめ

更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等/破産手続から更生手続への移行

破産手続から更生手続への移行の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

破産手続が先行している株式会社について、破産管財人が更生手続開始を申し立てる仕組みを定めています。あわせて、更生手続に移行した場合に破産手続で届け出た債権を更生債権の届出とみなす特則を整理しています。

破産手続から更生手続への移行
場面主体要件・効果
更生手続開始の申立て破産管財人裁判所の許可が必要
許可の判断基準裁判所債権者の一般の利益に適合
許可前の意見聴取労働組合等却下・許可が明らかな場合を除き必須
更生手続開始決定と同時に裁判所届出不要決定ができる
破産債権の届出更生債権者届出があれば更生債権届出とみなす
  • 更生手続開始の申立てには第20条第1項(他の手続中止命令等)の規定は適用されない。
  • 届出不要決定の対象から、租税等の請求権(破産法第97条第4号)と罰金等の請求権(同条第6号)は除かれる。
  • 届出不要決定をしたときは、公告と知れている更生債権者への通知が必要。
  • みなし届出は、破産債権届出の区分(劣後的破産債権・優先的破産債権・約定劣後破産債権など)に応じて、対応する更生債権の届出事項に置き換えられる。
  • 届出をした者が第138条第1項の債権届出期間内に自ら更生債権の届出をした場合は、みなし届出の規定は適用されない。
  • みなし届出の効力発生日は、第138条第1項に規定する債権届出期間の初日。
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破産手続から更生手続への移行

破産手続から更生手続への移行について、条文は何を定めているか。

第246条破産管財人による更生手続開始の申立て破産管財人が裁判所の許可を得て更生手続を申し立てられる4項判例なし
  • 対象は破産者である株式会社で、更生手続開始の原因事実があるとき
  • 許可は更生手続によることが債権者の一般の利益に適合する場合に限られる
  • 許可申立てへの決定前は原則として労働組合等の意見聴取が必要
  • この申立てには他の手続中止命令等に関する第20条第1項〈疎明〉は適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第247条更生債権の届出を要しない旨の決定破産債権の届出を更生債権の届出とみなせる制度5項・4号判例なし
  • 更生手続開始決定と同時に、届出不要とする決定を裁判所ができる
  • 対象から租税等・罰金等の請求権は除かれる
  • 決定時は公告と知れている更生債権者への通知が必要
  • みなし届出は債権届出期間の初日にしたものとして扱われる
  • 自ら期間内に届出をした場合はみなし届出の規定は適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第246条(破産管財人による更生手続開始の申立て) 詳細ページ
(破産管財人による更生手続開始の申立て)
第二百四十六条破産管財人は、破産者である株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
2裁判所は、更生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
3裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該株式会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該株式会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは当該株式会社の使用人の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
4第一項の規定による更生手続開始の申立てについては、第二十条第一項の規定は、適用しない。
会社更生法 第247条(更生債権の届出を要しない旨の決定) 詳細ページ
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第二百四十七条裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第五十条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権及び同条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。以下この条において同じ。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、第四十三条第一項の規定による公告に、更生債権であって前項の破産手続において破産債権としての届出があったものを有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている更生債権者に通知しなければならない。
3第一項の規定による決定があった場合には、同項の破産手続において破産債権としての届出があった債権については、当該破産債権としての届出をした者(当該破産手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第五項において同じ。)が、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の初日に、更生債権の届出をしたものとみなす。
4前項の場合においては、当該破産債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、更生債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
一破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額(同条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出があった破産債権にあっては、当該債権の額。次号において同じ。)及び原因の届出第百三十八条第一項第一号に掲げる更生債権の内容としての額及び同号に掲げる更生債権の原因の届出
二当該破産債権としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出第百三十八条第一項第一号に掲げる更生債権の内容としての額及び同項第三号に掲げる更生債権についての議決権の額並びに同項第一号に掲げる更生債権の原因の届出
三破産法第九十八条第一項に規定する優先的破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第二号に掲げるその旨の届出第百三十八条第一項第二号に掲げる一般の優先権がある債権である旨の届出
四破産法第九十九条第二項に規定する約定劣後破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第三号に掲げるその旨の届出第百三十八条第一項第二号に掲げる約定劣後更生債権である旨の届出
5前二項の規定は、当該破産債権としての届出をした者が第百三十八条第一項に規定する債権届出期間内に更生債権の届出をした場合には、当該破産債権としての届出をした者が有する第三項の破産債権としての届出があった債権については、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

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