公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
否認権とは、会社更生手続において更生会社財産を害する行為の効力を管財人が争い、財産を原状に回復させる制度です。行使の方法・行使できる主体・期間、行使した場合の効果、行為の相手方から更に財産を得た転得者への行使可否を定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 行使方法 | 訴え・否認の請求・抗弁 |
| 行使主体 | 管財人 |
| 管轄 | 更生裁判所 |
| 行使の効果 | 更生会社財産を原状回復 |
| 相手方が善意の場合の特則 | 現存利益の償還で足りる |
| 行使期間(開始日等から) | 2年 |
| 行使期間(行為の日から) | 10年 |
| 転得者への行使 | 相手方に否認原因があれば可 |
否認権について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。