和議認可決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和50(ク)16
裁判年月日
昭和50年2月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第114号253頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ラ)246

判示事項

和議認可決定及びこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法三二条、八二条

裁判要旨

和議認可決定及びこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでされても、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

和議法7条,和議法11条,破産法110条,憲法32条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06