外国倒産処理手続がある場合の特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生債務者について外国で開始された破産手続や再生手続に相当する手続(外国倒産処理手続)がある場合に、日本の再生手続との関係で必要となる特則をまとめたものである。外国管財人との協力・情報提供、開始原因の推定、外国管財人の手続上の権限、日本の手続と外国倒産処理手続との相互参加について定めている。
| 条文 | 場面 | 主体 | できること |
|---|---|---|---|
| 第207条 | 外国管財人との協力 | 再生債務者等⇔外国管財人 | 協力・情報提供を求め合える |
| 第208条 | 開始原因の推定 | 再生債務者 | 外国倒産処理手続があれば開始原因ありと推定 |
| 第209条 | 外国管財人の権限 | 外国管財人 | 開始申立て・意見陳述・計画案提出ができる |
| 第210条 | 相互の手続参加 | 外国管財人/再生債務者等 | 互いに代理して手続に参加できる |
外国倒産処理手続がある場合の特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。