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外国倒産処理手続がある場合の特則

外国倒産処理手続がある場合の特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生債務者について外国で開始された破産手続や再生手続に相当する手続(外国倒産処理手続)がある場合に、日本の再生手続との関係で必要となる特則をまとめたものである。外国管財人との協力・情報提供、開始原因の推定、外国管財人の手続上の権限、日本の手続と外国倒産処理手続との相互参加について定めている。

外国倒産処理手続がある場合の特則
条文場面主体できること
第207条外国管財人との協力再生債務者等⇔外国管財人協力・情報提供を求め合える
第208条開始原因の推定再生債務者外国倒産処理手続があれば開始原因ありと推定
第209条外国管財人の権限外国管財人開始申立て・意見陳述・計画案提出ができる
第210条相互の手続参加外国管財人/再生債務者等互いに代理して手続に参加できる
  • 209条1項の申立ては21条1項前段の場合に限られ、33条1項の「第二十一条」は「第二百九条第一項前段」と読み替えられる
  • 209条3項の再生計画案提出は163条1項の期間内(3項により伸長されたときはその期間)に限られる
  • 209条4項:外国管財人が申立てをした場合、包括的禁止命令等の主文・開始決定の公告事項・34条1項の期間変更・開始決定取消決定の主文は外国管財人に通知しなければならない
  • 210条1項の外国管財人による代理参加は、当該外国の法令上その権限を有する場合に限られる
  • 210条2項の再生債務者等が代理できるのは、外国倒産処理手続に参加していない届出再生債権者(101条3項により認否書に記載された者を含む)
  • 210条3項ただし書:届出の取下げ・和解その他届出再生債権者の権利を害するおそれがある行為には、当該届出再生債権者の授権が必要
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外国倒産処理手続がある場合の特則

外国倒産処理手続がある場合の特則について、条文は何を定めているか。

第207条外国管財人との協力外国管財人と協力・情報提供をし合える2項判例なし
  • 再生債務者等は外国管財人に協力・情報提供を求めることができる
  • 再生債務者等は外国管財人へ協力・情報提供をするよう努める(努力義務)
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第208条再生手続の開始原因の推定外国倒産処理手続があれば開始原因ありと推定1項判例なし
  • 外国倒産処理手続があるだけで再生手続開始の原因となる事実があると推定される
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第209条外国管財人の権限等外国管財人に申立権・意見陳述権などを付与4項判例なし
  • 21条1項〈再生手続開始の申立て〉前段の場合、外国管財人は再生手続開始を申し立てられる
  • 外国管財人は債権者集会に出席して意見を述べることができる
  • 163条1項〈再生計画案の提出時期〉の期間内(伸長時はその期間)に再生計画案を作成・提出できる
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第210条相互の手続参加外国管財人と再生債務者等が相互に代理参加できる3項判例なし
  • 外国管財人は未届出の再生債権者を代理して再生手続に参加できる
  • ただし当該外国の法令上その権限がある場合に限る
  • 再生債務者等も届出再生債権者を代理し外国倒産処理手続に参加できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第207条(外国管財人との協力) 詳細ページ
(外国管財人との協力)
第二百七条再生債務者等は、再生債務者についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。)がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において再生債務者の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下同じ。)に対し、再生債務者の再生のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
2前項に規定する場合には、再生債務者等は、外国管財人に対し、再生債務者の再生のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
民事再生法 第208条(再生手続の開始原因の推定) 詳細ページ
(再生手続の開始原因の推定)
第二百八条再生債務者についての外国倒産処理手続がある場合には、当該再生債務者に再生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。
民事再生法 第209条(外国管財人の権限等) 詳細ページ
(外国管財人の権限等)
第二百九条外国管財人は、第二十一条第一項前段に規定する場合には、再生債務者について再生手続開始の申立てをすることができる。この場合における第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「第二十一条」とあるのは、「第二百九条第一項前段」とする。
2外国管財人は、再生債務者の再生手続において、債権者集会に出席し、意見を述べることができる。
3外国管財人は、再生債務者の再生手続において、第百六十三条第一項に規定する期間(同条第三項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
4第一項の規定により外国管財人が再生手続開始の申立てをした場合において、包括的禁止命令又はこれを変更し、若しくは取り消す旨の決定があったときはその主文を、再生手続開始の決定があったときは第三十五条第一項の規定により公告すべき事項を、第三十四条第一項の規定により定めた期間に変更を生じたときはその旨を、再生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときはその主文を、それぞれ外国管財人に通知しなければならない。
民事再生法 第210条(相互の手続参加) 詳細ページ
(相互の手続参加)
第二百十条外国管財人は、届出をしていない再生債権者であって、再生債務者についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、再生債務者の再生手続に参加することができる。ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。
2再生債務者等は、届出再生債権者(第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を有する者を含む。次項において同じ。)であって、再生債務者についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
3再生債務者等は、前項の規定による参加をした場合には、その代理する届出再生債権者のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。ただし、届出の取下げ、和解その他の届出再生債権者の権利を害するおそれがある行為をするには、当該届出再生債権者の授権がなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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