民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第208条再生手続の開始原因の推定

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
外国倒産処理手続がある場合の特則ステップ 1 / 1 外国倒産処理手続がある場合の特則外国倒産処理手続がある場合の特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第208条(再生手続の開始原因の推定)
(再生手続の開始原因の推定)
第二百八条再生債務者についての外国倒産処理手続がある場合には、当該再生債務者に再生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。

一次情報