再生計画案の提出の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生計画案は、再生債務者等が債権届出期間の満了後に裁判所の定める期間内で作成・提出するのが原則だが、事前提出や届出再生債権者による提出など複数のルートも用意されている。債務負担・担保提供、株式取得、募集株式の発行といった特定の条項を盛り込む場合は、あらかじめ関係者の同意や裁判所の許可が必要になる。提出後に計画案を修正する場合にも裁判所の許可が要り、労働組合等の意見聴取も行われる。
| 区分 | 提出できる者 | 提出時期 | 同意・許可の要否 |
|---|---|---|---|
| 通常の提出(163条1項) | 再生債務者等 | 届出期間満了後の裁判所指定期間内 | 不要 |
| 再生債務者等以外の提出(163条2項) | 再生債務者(管財人選任時)・届出再生債権者 | 裁判所指定期間内 | 不要 |
| 事前提出(164条) | 再生債務者等 | 申立て後・届出期間満了前 | 不要(後で補充) |
| 債務負担・担保提供の条項(165条1項) | 条項を提出しようとする者 | 提出前にあらかじめ | 負担者・担保提供者の同意 |
| 仮払に関する定め(165条2項) | 条項を提出しようとする者 | 提出前にあらかじめ | 根抵当権者の同意 |
| 株式取得等の条項(166条) | 条項を提出しようとする者 | 提出前にあらかじめ | 裁判所の許可(完済不能の場合) |
| 募集株式の条項(166条の2) | 再生債務者のみ | 提出前にあらかじめ | 裁判所の許可(完済不能かつ不可欠) |
| 修正(167条) | 計画案の提出者 | 決議付託の決定前まで | 裁判所の許可 |
再生計画案の提出について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。