民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第164条再生計画案の事前提出

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生計画/再生計画案の提出ステップ 1 / 1 再生計画案の提出再生計画案の提出について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第164条(再生計画案の事前提出)
(再生計画案の事前提出)
第百六十四条再生債務者等は、前条第一項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。
2前項の場合には、第百五十七条及び第百五十九条に規定する事項を定めないで、再生計画案を提出することができる。この場合においては、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、これらの事項について、再生計画案の条項を補充しなければならない。

一次情報