民事再生法 / テーマ別まとめ

再生手続と破産手続との間の移行/破産手続から再生手続への移行

破産手続から再生手続への移行の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

破産手続が開始した後でも、破産者に再生手続開始の原因となる事実があれば、破産管財人が裁判所の許可を得て再生手続開始を申し立てることができます。あわせて、破産手続で届出済みの破産債権を再生手続に引き継ぐための届出省略の仕組みが定められています。

破産手続から再生手続への移行
項目内容根拠条文
申立てができる者破産管財人第246条第1項
前提となる事実再生手続開始の原因となる事実第246条第1項
必要な許可裁判所の許可が必要第246条第1項
許可の基準再生が債権者の一般の利益に適合第246条第2項
意見聴取労働組合等の意見聴取が原則必要第246条第3項
再生債権の届出裁判所の決定で届出省略が可能第247条第1項
  • 第246条3項の意見聴取は、申立てを却下すべきこと又は許可をすべきことが明らかな場合には不要。
  • 第246条4項により、通常の再生手続開始申立てに関する第23条第1項の規定は適用されない。
  • 第247条の届出省略の対象は再生債権に限られ、優先的破産債権である旨の届出があった債権、共助対象外国租税の請求権、罰金等の請求権は除かれる。
  • 第247条1項の決定をした場合、裁判所は公告と知れている再生債権者への通知を行う必要がある(第247条2項)。
  • 破産債権としての届出は、債権届出期間の初日に再生債権の届出をしたものとみなされる(第247条3項)。
  • 破産債権としての届出をした者が債権届出期間内に自ら再生債権の届出をした場合は、みなし届出の規定は適用されない(第247条5項)。
  • 第247条の規定は、小規模個人再生又は給与所得者等再生である場合には適用されない(第247条6項)。
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破産手続から再生手続への移行

破産手続から再生手続への移行について、条文は何を定めているか。

第246条破産管財人による再生手続開始の申立て破産管財人が裁判所の許可を得て再生を申し立てられる4項判例なし
  • 破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときに申立て可能
  • 裁判所は再生が債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り許可できる
  • 許可申立て前に原則として労働組合等の意見を聴く必要がある
  • 通常の再生手続開始申立てに適用される第23条1項〈疎明〉の規定は適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第247条再生債権の届出を要しない旨の決定破産手続の債権届出を再生手続にそのまま引き継げる6項・4号判例なし
  • 裁判所は再生手続開始決定と同時に再生債権の届出省略を決定できる
  • 対象は破産手続で届出済みの破産債権(一部除外あり)
  • 届出省略決定時は公告と知れている債権者への通知が必要
  • 小規模個人再生・給与所得者等再生には適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第246条(破産管財人による再生手続開始の申立て) 詳細ページ
(破産管財人による再生手続開始の申立て)
第二百四十六条破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立てをすることができる。
2裁判所は、再生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
3裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
4第一項の規定による再生手続開始の申立てについては、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
民事再生法 第247条(再生債権の届出を要しない旨の決定) 詳細ページ
(再生債権の届出を要しない旨の決定)
第二百四十七条裁判所は、再生手続開始の決定をする場合において、第三十九条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、再生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十八条第一項に規定する優先的破産債権である旨の届出があった債権、共助対象外国租税の請求権及び同法第九十七条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。以下この条において同じ。)を有する再生債権者は当該再生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、第三十五条第一項の規定による公告に、再生債権であって前項の破産手続において破産債権としての届出があったものを有する再生債権者は当該再生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている再生債権者に通知しなければならない。
3第一項の規定による決定があった場合には、同項の破産手続において破産債権としての届出があった債権については、当該破産債権としての届出をした者(当該破産手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第五項において同じ。)が、第九十四条第一項に規定する債権届出期間の初日に、再生債権の届出をしたものとみなす。
4前項の場合においては、当該破産債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、再生債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
一破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び同項に規定する再生債権の原因の届出
二当該破産債権としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び同項に規定する再生債権についての議決権の額並びに同項に規定する再生債権の原因の届出
三破産法第九十九条第二項に規定する約定劣後破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第三号に掲げるその旨の届出第九十四条第一項に規定する約定劣後再生債権である旨の届出
四破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出第九十四条第二項に規定する別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出
5前二項の規定は、当該破産債権としての届出をした者が第九十四条第一項に規定する債権届出期間内に再生債権の届出をした場合には、当該破産債権としての届出をした者が有する第三項の破産債権としての届出があった債権については、適用しない。
6前各項の規定は、第一項の再生手続開始の決定に係る再生手続が小規模個人再生又は給与所得者等再生である場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

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