民事再生法 / テーマ別まとめ

再生債務者の財産の調査及び確保/担保権の消滅

担保権の消滅の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生手続開始時に再生債務者の財産へ付いている担保権のうち、事業の継続に欠くことのできない財産に付いたものについて、再生債務者等が財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付することで、その財産上のすべての担保権を消滅させる手続を定めています(民事再生法148条〜153条)。担保権者は納付額のもとになる価額に異議があれば価額決定を請求でき、最終的に決定された価額の納付によって担保権が消滅し、納付金は配当により担保権者に交付されます。

担保権の消滅
段階主体内容期限
許可の申立て(148)再生債務者等全担保権を消滅させる許可を申立て―
価額決定の請求(149)担保権者申出額に異議があれば価額決定を請求送達から1月以内
財産の価額の決定(150)裁判所評価人の評価に基づき価額を決定―
費用の負担(151)再生債務者/請求者決定価額が申出額超なら再生債務者負担―
金銭の納付(152)再生債務者等納付時に担保権が消滅裁判所の定める期限まで
配当の実施(153)裁判所配当表に基づき担保権者へ配当―
  • 対象は再生手続開始時に再生債務者の財産に存し、事業継続に欠くことのできない財産の担保権に限る(148条1項)
  • 根抵当権の場合、送達を受けた時から2週間経過すると担保すべき元本が確定する(148条6項)
  • 148条1項の許可決定・150条2項の価額決定は、いずれも担保権者が即時抗告できる(148条4項・150条5項)
  • 担保権者が複数の場合、150条2項の決定は担保権者全員の請求期間が経過した後に行う(150条3項)
  • 150条2項の決定は、価額決定の請求をしなかった担保権者にも効力が及ぶ(150条4項)
  • 再生債務者等が納付をしないときは、裁判所は148条1項の許可を取り消さなければならない(152条4項)
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担保権の消滅

担保権の消滅について、条文は何を定めているか。

第148条担保権消滅の許可等金銭納付で担保権消滅の許可を申立て7項・4号判例なし
  • 事業継続に欠かせない財産にある担保権が対象
  • 申立書に財産・価額・担保権・被担保債権額を記載
  • 根抵当権は送達を受けた時から2週間で元本が確定
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第149条価額決定の請求申出額に異議があれば価額決定を請求できる5項判例なし
  • 申立書の送達を受けた日から1月以内に請求
  • 裁判所はやむを得ない事由があれば期間を伸長できる
  • 費用の予納がなければ請求は却下される
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第150条財産の価額の決定裁判所が評価人の評価に基づき価額を決定6項判例なし
  • 評価人を選任して財産の評価を命じる
  • 担保権者が複数なら全員の請求期間経過後に決定する
  • 評価人の評価に基づき裁判所が価額を決定する
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第151条費用の負担費用負担は決定価額と申出額の差で決まる4項判例なし
  • 決定価額が申出額を超えれば費用は再生債務者の負担
  • 超えない場合は価額決定を請求した者の負担
  • 費用請求権者は納付金から他の担保権者に先立ち弁済を受けられる
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第152条価額に相当する金銭の納付等納付した金銭で担保権が消滅する4項判例なし
  • 期限までに申出額または決定価額相当の金銭を裁判所に納付
  • 納付があった時に担保権が消滅する
  • 納付がなければ裁判所は148条1項〈担保権消滅の許可等〉の許可を取り消す
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第153条配当等の実施納付された金銭を担保権者に配当する3項判例なし
  • 裁判所は配当表に基づき担保権者へ配当を実施する
  • 担保権者が1人等の場合は交付計算書で弁済金を交付する
  • 剰余金は再生債務者等に交付する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第148条(担保権消滅の許可等) 詳細ページ
(担保権消滅の許可等)
第百四十八条再生手続開始の時において再生債務者の財産につき第五十三条第一項に規定する担保権(以下この条、次条及び第百五十二条において「担保権」という。)が存する場合において、当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、再生債務者等は、裁判所に対し、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。
2前項の許可の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一担保権の目的である財産の表示
二前号の財産の価額
三消滅すべき担保権の表示
四前号の担保権によって担保される債権の額
3第一項の許可の決定があった場合には、その裁判書を、前項の書面(以下この条及び次条において「申立書」という。)とともに、当該申立書に記載された同項第三号の担保権を有する者(以下この条から第百五十三条までにおいて「担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4第一項の許可の決定に対しては、担保権者は、即時抗告をすることができる。
5前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6第二項第三号の担保権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第三項の規定による送達を受けた時から二週間を経過したときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
7民法第三百九十八条の二十第二項の規定は、第一項の許可の申立てが取り下げられ、又は同項の許可が取り消された場合について準用する。
民事再生法 第149条(価額決定の請求) 詳細ページ
(価額決定の請求)
第百四十九条担保権者は、申立書に記載された前条第二項第二号の価額(第百五十一条及び第百五十二条において「申出額」という。)について異議があるときは、当該申立書の送達を受けた日から一月以内に、担保権の目的である財産(次条において「財産」という。)について価額の決定を請求することができる。
2前条第一項の許可をした裁判所は、やむを得ない事由がある場合に限り、担保権者の申立てにより、前項の期間を伸長することができる。
3第一項の規定による請求(以下この条から第百五十二条までにおいて「価額決定の請求」という。)に係る事件は、再生裁判所が管轄する。
4価額決定の請求をする者は、その請求に係る手続の費用として再生裁判所の定める金額を予納しなければならない。
5前項に規定する費用の予納がないときは、再生裁判所は、価額決定の請求を却下しなければならない。
民事再生法 第150条(財産の価額の決定) 詳細ページ
(財産の価額の決定)
第百五十条価額決定の請求があった場合には、再生裁判所は、当該請求を却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。
2前項の場合には、再生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、財産の価額を定めなければならない。
3担保権者が数人ある場合には、前項の決定は、担保権者の全員につき前条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第百五十二条第一項において「請求期間」という。)が経過した後にしなければならない。この場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。
4第二項の決定は、価額決定の請求をしなかった担保権者に対しても、その効力を有する。
5価額決定の請求についての決定に対しては、再生債務者等及び担保権者は、即時抗告をすることができる。
6価額決定の請求についての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を再生債務者等及び担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
民事再生法 第151条(費用の負担) 詳細ページ
(費用の負担)
第百五十一条価額決定の請求に係る手続に要した費用は、前条第二項の決定により定められた価額が、申出額を超える場合には再生債務者の負担とし、申出額を超えない場合には価額決定の請求をした者の負担とする。ただし、申出額を超える額が当該費用の額に満たないときは、当該費用のうち、その超える額に相当する部分は再生債務者の負担とし、その余の部分は価額決定の請求をした者の負担とする。
2前条第五項の即時抗告に係る手続に要した費用は、当該即時抗告をした者の負担とする。
3第一項の規定により再生債務者に対して費用請求権を有する者は、その費用に関し、次条第一項の規定により納付された金銭について、他の担保権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
4次条第四項の場合には、第一項及び第二項の費用は、これらの規定にかかわらず、再生債務者の負担とする。この場合においては、再生債務者に対する費用請求権は、共益債権とする。
民事再生法 第152条(価額に相当する金銭の納付等) 詳細ページ
(価額に相当する金銭の納付等)
第百五十二条再生債務者等は、請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたときは申出額に相当する金銭を、第百五十条第二項の決定が確定したときは当該決定により定められた価額に相当する金銭を、裁判所の定める期限までに裁判所に納付しなければならない。
2担保権者の有する担保権は、前項の規定による金銭の納付があった時に消滅する。
3第一項の規定による金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。
4再生債務者等が第一項の規定による金銭の納付をしないときは、裁判所は、第百四十八条第一項の許可を取り消さなければならない。
民事再生法 第153条(配当等の実施) 詳細ページ
(配当等の実施)
第百五十三条裁判所は、前条第一項の規定による金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて、担保権者に対する配当を実施しなければならない。
2担保権者が一人である場合又は担保権者が二人以上であって前条第一項の規定により納付された金銭で各担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第百五十一条第一項の規定により再生債務者の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は、当該金銭の交付計算書を作成して、担保権者に弁済金を交付し、剰余金を再生債務者等に交付する。
3民事執行法第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は前項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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