担保権の消滅の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生手続開始時に再生債務者の財産へ付いている担保権のうち、事業の継続に欠くことのできない財産に付いたものについて、再生債務者等が財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付することで、その財産上のすべての担保権を消滅させる手続を定めています(民事再生法148条〜153条)。担保権者は納付額のもとになる価額に異議があれば価額決定を請求でき、最終的に決定された価額の納付によって担保権が消滅し、納付金は配当により担保権者に交付されます。
| 段階 | 主体 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 許可の申立て(148) | 再生債務者等 | 全担保権を消滅させる許可を申立て | ― |
| 価額決定の請求(149) | 担保権者 | 申出額に異議があれば価額決定を請求 | 送達から1月以内 |
| 財産の価額の決定(150) | 裁判所 | 評価人の評価に基づき価額を決定 | ― |
| 費用の負担(151) | 再生債務者/請求者 | 決定価額が申出額超なら再生債務者負担 | ― |
| 金銭の納付(152) | 再生債務者等 | 納付時に担保権が消滅 | 裁判所の定める期限まで |
| 配当の実施(153) | 裁判所 | 配当表に基づき担保権者へ配当 | ― |
担保権の消滅について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。