民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第152条価額に相当する金銭の納付等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生債務者の財産の調査及び確保/担保権の消滅ステップ 1 / 1 担保権の消滅担保権の消滅について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第152条(価額に相当する金銭の納付等)
(価額に相当する金銭の納付等)
第百五十二条再生債務者等は、請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたときは申出額に相当する金銭を、第百五十条第二項の決定が確定したときは当該決定により定められた価額に相当する金銭を、裁判所の定める期限までに裁判所に納付しなければならない。
2担保権者の有する担保権は、前項の規定による金銭の納付があった時に消滅する。
3第一項の規定による金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。
4再生債務者等が第一項の規定による金銭の納付をしないときは、裁判所は、第百四十八条第一項の許可を取り消さなければならない。

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