民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第197条抵当権の実行手続の中止命令等

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原文整理テーマ別まとめ
住宅資金貸付債権に関する特則ステップ 1 / 1 住宅資金貸付債権に関する特則住宅資金貸付債権に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第197条(抵当権の実行手続の中止命令等)
(抵当権の実行手続の中止命令等)
第百九十七条裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生債務者の申立てにより、相当の期間を定めて、住宅又は再生債務者が有する住宅の敷地に設定されている前条第三号に規定する抵当権の実行手続の中止を命ずることができる。
2第三十一条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による中止の命令について準用する。
3裁判所は、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなる場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。

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