民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第191条再生計画認可前の手続廃止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続の廃止ステップ 1 / 1 再生手続の廃止再生手続の廃止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第191条(再生計画認可前の手続廃止)
(再生計画認可前の手続廃止)
第百九十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
一決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
二裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
三再生計画案が否決されたとき、又は第百七十二条の五第一項本文及び第四項の規定により債権者集会の続行期日が定められた場合において、同条第二項及び第三項の規定に適合する期間内に再生計画案が可決されないとき。

一次情報