民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第122条一般優先債権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
共益債権、一般優先債権及び開始後債権ステップ 1 / 1 共益債権、一般優先債権及び開始後債権共益債権、一般優先債権及び開始後債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第122条(一般優先債権)
(一般優先債権)
第百二十二条一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。
2一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
3優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、再生手続開始の時からさかのぼって計算する。
4前条第三項から第六項までの規定は、一般優先債権に基づく強制執行若しくは仮差押え又は一般優先債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行について準用する。

一次情報