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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民事再生法 第119条(共益債権となる請求権)
(共益債権となる請求権)
第百十九条次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
三再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く。)
四第六十一条第一項(第六十三条、第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の二第五項、第九十一条第一項、第百十二条、第百十七条第四項及び第二百二十三条第九項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
五再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
六事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
七再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事再生法 第119条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。