民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第119条共益債権となる請求権

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原文整理テーマ別まとめ
共益債権、一般優先債権及び開始後債権ステップ 1 / 1 共益債権、一般優先債権及び開始後債権共益債権、一般優先債権及び開始後債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第119条(共益債権となる請求権)
(共益債権となる請求権)
第百十九条次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
三再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く。)
四第六十一条第一項(第六十三条、第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の二第五項、第九十一条第一項、第百十二条、第百十七条第四項及び第二百二十三条第九項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
五再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
六事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
七再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)

一次情報