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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民事再生法 第166_2条(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)
(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)
第百六十六条の二第百五十四条第四項に規定する条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
2再生債務者は、前項の再生計画案を提出しようとするときは、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
3裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない状態にあり、かつ、当該募集株式を引き受ける者の募集が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
4前条第三項及び第四項の規定は、第二項の許可の決定があった場合について準用する。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。