民事再生法 平成十一年法律第二百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第166_2条募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可

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原文整理テーマ別まとめ
再生計画/再生計画案の提出ステップ 1 / 1 再生計画案の提出再生計画案の提出について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第166_2条(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)
(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)
第百六十六条の二第百五十四条第四項に規定する条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
2再生債務者は、前項の再生計画案を提出しようとするときは、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
3裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない状態にあり、かつ、当該募集株式を引き受ける者の募集が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
4前条第三項及び第四項の規定は、第二項の許可の決定があった場合について準用する。

一次情報