民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第163条再生計画案の提出時期

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生計画/再生計画案の提出ステップ 1 / 1 再生計画案の提出再生計画案の提出について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第163条(再生計画案の提出時期)
(再生計画案の提出時期)
第百六十三条再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
2再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)又は届出再生債権者は、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
3裁判所は、申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる。

一次情報