民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第118条債権者委員会の意見聴取

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生債権/債権者集会及び債権者委員会ステップ 1 / 1 債権者集会及び債権者委員会債権者集会及び債権者委員会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第118条(債権者委員会の意見聴取)
(債権者委員会の意見聴取)
第百十八条裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。
2再生債務者等は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。

一次情報