民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第114条債権者集会の招集

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生債権/債権者集会及び債権者委員会ステップ 1 / 1 債権者集会及び債権者委員会債権者集会及び債権者委員会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第114条(債権者集会の招集)
(債権者集会の招集)
第百十四条裁判所は、再生債務者等若しくは第百十七条第二項に規定する債権者委員会の申立て又は知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立てがあったときは、債権者集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。

一次情報