民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第97条罰金、科料等の届出

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原文整理テーマ別まとめ
再生債権/再生債権の届出ステップ 1 / 1 再生債権の届出再生債権の届出について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第97条(罰金、科料等の届出)
(罰金、科料等の届出)
第九十七条次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。
一再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。以下「再生手続開始前の罰金等」という。)
二共助対象外国租税の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。)

一次情報