民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第86条再生債権者の手続参加

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生債権/再生債権者の権利ステップ 1 / 1 再生債権者の権利再生債権者の権利について、条文は何を定めているか。再生債権ステップ 1 / 1 再生債権再生債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第86条(再生債権者の手続参加)
(再生債権者の手続参加)
第八十六条再生債権者は、その有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。
2破産法第百四条から第百七条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条から第百七条までの規定中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項中「破産手続に」とあるのは「再生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と読み替えるものとする。
3第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって再生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百十三条第二項において同じ。)を得なければならない。

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