民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第62条調査命令

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続の機関/調査委員ステップ 1 / 1 調査委員調査委員について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第62条(調査命令)
(調査命令)
第六十二条裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。
2裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
3裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
4調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

一次情報