民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第61条監督委員の報酬等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続の機関/監督委員ステップ 1 / 1 監督委員監督委員について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第61条(監督委員の報酬等)
(監督委員の報酬等)
第六十一条監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2監督委員は、その選任後、再生債務者に対する債権又は再生債務者の株式その他の再生債務者に対する出資による持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
4第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

一次情報