民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第50条継続的給付を目的とする双務契約

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原文整理テーマ別まとめ
再生手続の開始/再生手続開始の決定ステップ 1 / 1 再生手続開始の決定再生手続開始の決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第50条(継続的給付を目的とする双務契約)
(継続的給付を目的とする双務契約)
第五十条再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
2前項の双務契約の相手方が再生手続開始の申立て後再生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする。
3前二項の規定は、労働契約には、適用しない。

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