民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第25条再生手続開始の条件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続の開始/再生手続開始の申立てステップ 1 / 1 再生手続開始の申立て再生手続開始の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第25条(再生手続開始の条件)
(再生手続開始の条件)
第二十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一再生手続の費用の予納がないとき。
二裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
三再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
四不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

一次情報