簡易再生の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
簡易再生は、再生債権の届出期間経過後・一般調査期間開始前という限られた時期に、再生債務者等の申立てにより、再生債権の調査・確定手続を経ずに再生計画案を決議する特則です。申立てには、届出再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の五分の三以上に当たる債権者が、計画案と調査・確定手続省略の双方に書面で同意していることが要件となります。決定後は一般調査期間に関する決定が失効し、債権者集会も当該計画案のみを決議する形に切り替わります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立時期 | 届出期間後~一般調査開始前 |
| 同意要件 | 総債権(裁判所評価)の5分の3以上 |
| 手続の効果 | 調査・確定手続を経ない |
| 決議方法 | 債権者集会で計画案のみ決議 |
| 不服申立て | 即時抗告可(執行停止なし) |
簡易再生について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。